倒産手続
Publié le 2026/09/24·parNans M.

倒産手続

債務者の支払不能に対処するために法令によって整備された制度全体を指し、事業再生手続から破産清算手続までを含む。

定義

集団手続とは、経済活動を行う自然人または法人である債務者の支払不能を処理するために、法令によって整備された制度の総体である。すべての債権者が同一の枠組みの中で扱われ、個別の訴追が停止されることから、集団的と呼ばれる。これは管轄裁判所において遂行され、裁判所が開始する制度を決定する。

手続は、債務者の申立てにより、または債権者の訴えにより開始される。開始決定は、手続を遂行する機関を指定し、支払停止を認定した場合にはその日付を確定する。BODACCへの公告により、これは第三者に対抗することができ、第三者は企業の実際の状況について知らされる。

債権者にとって、開始はあらゆる個別の訴追を禁じ、指定された機関に対する債権の届出を義務付ける。これは、単独の債権者による強制執行とも、個人の過剰負債の処理とも混同されない。また、裁判所の決定ではなく会社の決定である解散とも区別される。

倒産処理の三つの制度

保全手続

保全手続は、まだ支払停止に陥っていないが、その困難が支払停止に至る性質を有する債務者に開かれる。事業は観察期間中継続され、その間に保全計画を策定することができる。

民事再生手続

民事再生手続は、債務者が支払停止に陥っており、かつ再生が可能と認められる場合に開始される。事業は観察期間中継続され、その後、裁判所が再生計画または事業譲渡を決定する。

破産手続

破産手続は、再生が明らかに不可能である場合に開始される。事業は停止されるが、譲渡を可能にするために決定された一時的な継続を除き、財産は法定の順序に従って債権者のために換価される。

債権者と従業員にとって手続が変えるもの

訴追の停止と債権の届出

開設決定前に生じた債権を有する債権者は、支払を得るために訴えを提起することができなくなる。債権者は、指定された機関に対して債権を届け出て、その機関が債権の額と順位を確認する。開設後に生じた債権は、原則としてその弁済期に支払われる。

計画、譲渡および関与者の役割

司法管理人(mandataire judiciaire)は債権者を代理し、司法補佐人(administrateur judiciaire)は経営者を補佐しまたは代理する。監督裁判官(juge-commissaire)は手続を監督し、日常的な申立てについて判断を下す。裁判所は計画を認可し、譲渡を許可し、または清算を宣告する。

従業員の処遇

労働契約は、裁判所によって解雇が許可された従業員を除き、観察期間中は存続する。譲渡の場合、労働契約は譲受人に移転する。未払の賃金および手当は、法律で定められた限度内で、賃金保障保険によって補償される。

よくある質問

倒産更生手続と倒産清算手続の違いは何ですか?

更生手続は、事業を継続できる見込みがあり、更生計画が認可され得ることを前提としています。一方、清算手続は事業を終了させ、債権者への配当のために財産を換価します。更生が明らかに不可能である場合に清算が宣告されます。

観察期間中、企業はどうなりますか?

事業は継続され、経営者はその地位にとどまり、管財人にその職務が委任された場合には管財人の補助または代理を受けます。観察期間は、継続計画または譲渡という解決策を準備するために設けられます。

債権者は、倒産手続中の企業に対してなお訴えを提起できますか?

開始決定前の債権についてはできません。個別の訴追は停止され、債権者は自己の債権を届け出なければならないからです。ただし、手続に関連する異議については、破産裁判官に申し立てることができます。

倒産手続中の企業は、公告にどのように表示されますか?

開始決定は、商号、本店所在地、開始された手続の種類、および選任された機関を記載した公告の対象となります。更生計画、譲渡、終結などのその他の行為も公告の対象となり、手続を追跡することができます。

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